電子帳簿等保存法が1月1日から始まります
こんにちは!Sunflowerです(‘◇’)ゞ
今年も残すところあと1か月になってきましたね!
早い・・・・
さて、来年1月1日から始まる電子帳簿等保存法という法律
(当初、2023年1月からスタートする予定でしたが、変更になり2024年1月からとなりました)
少し前にこちらのブログにも分かりやすく詳しく書いていただいているので
ぜひご覧ください!!
電子帳簿保存法ってご存じですか? あどみん – Commune(笠原グループのブログ) (kasahara-g.co.jp)
笠原グループでもこの法律のために準備を進めています。
まだ、ご存知で無い方は「電子帳簿等保存法」てなんぞや?というところですが・・・
企業に務めていらっしゃる方であれば、お客様や業者さんと「見積」や「請求書」などの書類の受け渡しは日常されていると思います。
そのやり取りの仕方が「メールで送っていたり」、最近だと「ネット(WEB)で請求書」受け取ったりということが多くなりましたよね。
その書類を今までは印刷して紙で保存していましたが、
2024年1月からはこのように電子的な媒体で受け取った書類を紙で保存することは
ダメ ✖ (´・ω・`)
になります。
例えば
「見積書がメールでPDFファイルで来たら」
PDFデータのまま保存をしないといけません!
あくまでも
「電子データでやりとりしたもの」
が対象になっています!!
代表的な書類は
「注文書」・「契約書」「領収書」「見積書」「請求書」や
「インターネットバンキングで取引した画面」
などがあります。
これは、受け取った場合だけではなく、
送った場合→
にも保存する必要があります。
例えば 「見積書を作成しメールでお客様に送った→」 場合や
「請求書 を自社のソフトで作ってメールで送った→」 場合も対象です。
これをきちんとやって置かないと
「税務署からの調査が入った際、指摘されて重加算税が課せられる場合がある」
ので要注意です。
各社対策が進んでいると思うのでご確認くださいね。
次回は笠原グループでどのような取り組みを行っているかをご紹介します。